
弁護士紹介
私は、本州の北の果ての漁師町で生まれました。中学までの夏休みは、いつも海で泳いではウニやアワビを捕って食べていました。 高校を卒業した後は中央大学に進学しましたが、在学中はオートバイに夢中になり、草レースなどにも出場していました。 その後、髪を切ってリクルートする自分がイメージできず、司法試験受験を志しました。 昼夜アルバイトをしながら周囲の支えを受けながらも辛酸をなめ尽くし、平成5年にようやく司法試験に合格しました。
1 出身地 青森県下北郡大畑町(現在のむつ市)
2 出身高校 青森県立青森高校
3 出身大学 中央大学法学部
4 修習期 48期
5 所属弁護士会 埼玉弁護士会所属

弁護士 工藤啓介
経歴
1993年 司法試験合格
1994年 48期修習(東京)
1996年 検事任官(東京地検、浦和地検)
1997年 松山地検
1999年 東京地検、浦和地検
2001年 福島地検
2003年 大阪地検
2005年 名古屋地検
2007年 検事退官 現在の場所に工藤啓介法律事務所開設
趣味
キャンプ(毎年行きます)
ドライブ(愛車は赤のミニクーパー)
天体観測
好きなもの
チョコレートとおせんべい
家族
妻1人と長男長女の4人家族
ペット
猫7匹
犬1頭
カメ二匹
特技
柔道初段
珠算1級
これまでの実績
1 C型肝炎訴訟事件
この事件は、依頼者が当事務所のホームページを見て依頼された事件でした。集団訴訟を希望していなかったことから当事務所が担当することになりました。 巷では薬害肝炎訴訟全国弁護団が活躍していますが、それ以外の弁護士には資料が乏しく、判例時報臨時増刊号の分厚い東京と関西の第一審判決を分析した上、 依頼者の投与された薬剤を特定して提訴したところ、速やかに国と製薬会社が和解に応じたことにより解決を見た事件でした。 出産の際に血液製剤を投与されたことによってC型肝炎になった人を救済する、特定C型肝炎被害者救済法は平成25年11月16日の経過をもって効力を失うので、出産を境にC型肝炎になった人は早めに相談してください。
2 大宮駅構内窃盗未遂無罪事件
大宮駅構内で mb-2車内の床の酔客の側から財布を拾った被告人に対し、埼玉県警の刑事が現認状況をねつ造してスリ未遂で被告人を現行犯人逮捕し、いずれも起訴された事件。 検察側は、駅の防犯カメラの映像も提出立証しようとせず、被害者の証人尋問も回避したことから、弁護側が異例とも言える敵性証人である被害者の証人尋問を請求し、反対尋問において、警察のでっち上げを明らかにした。 1審は窃盗未遂に対して無罪判決を下したが、2審では検察側が弁護側に有利な証言をした証人を再度証人申請し、1審の証言を撤回させるなどし、 高等裁判所もこれに迎合して被告人に有罪判決を下したが、その経緯は現在の司法の歪んだ現状を如実に物語る。
3 外国人による盗難車集団窃盗事件
依頼者の奥さんからの依頼で受任した事件でした。被告人は、盗まれた車をそれと知りながら買い取っていたことについては認めていましたが、日本人を使って車を盗ませていたことは否定していました。 そして、ほぼ同時期に逮捕され、まさに日本人を手足のように使っていた別の男Bから被告人は組織のボスであると名指しされてしまい、検察もその供述に乗りかかって被告人を窃盗の正犯で起訴したという事件でした。
公判では、Bの mb-2供述と手足となった日本人の供述の矛盾が露呈し、Bが日本人に窃盗を指示していたころ、被告人は存在しないという反証に成功しましたが、 裁判所は、いわゆる引き分け判決で罪名は検察の主張どおりにし、刑期は検察の求刑のほぼ半分を言い渡し、双方不控訴で終了しました。
4 いわゆる深谷市議会議員選挙にかかる公職選挙法違反でっち上げ事件
平成23年4月24日に施行された深谷市議会議員選挙に先立ち、依頼人が有権者に無料で飲食接待をし、投票依頼の事前運動をしたとされた事案。
この事件は、そもそも3000円の会費制で行われていた会合について、埼玉県警が事件化(立件)ありきの前提で無謀な捜査を実行した埼玉版志布志事件と言っても過言ではありません。 3000円の会費を支払ったと供述する会合参加者に対しては、脅迫的言辞を用いて、「会費は支払っていません。」という虚偽の供述をでっちあげておりました。
弁護側は、会合 mb-2参加者に対し、捜査妨害との誹りを受けないよう慎重に会合参加者の真実を読み取り、他方においては精力的に弁護活動を継続した結果、一部マスコミの探知するところとなり、 5月26日の毎日新聞全国版一面において埼玉県警の違法捜査が明るみにであるに及んで、さいたま地検も県警の捜査を受け入れず、全員が不起訴になりました。
5 最も短期間で再度の執行猶予判決を受けた道路交通法違反、公務執行妨害事件
依頼者は、当事務所で受任する4か月前に傷害罪で執行猶予付き有罪判決を受け、執行猶予期間中でした。 ところが依頼者は、執行猶予期間中にも関わらず、深酒をし、いわゆる二日酔いの状態で車を運転した上、飲酒検知をしていた最中に警察官の面前で飲酒検知管を壊して逮捕されてしまったのでした。 この案件は、そもそも執行猶予判決を受けることとなった傷害の事案についても適切な弁護をしていれば裁判にかけられることもない可能性のあった事案であったことが悔やまれるような状況でした。 しかし、いったん判決が下された以上は、類似事案の執行猶予中の再犯として実刑の可能性が高く、どういう視点で事件を見ていくかがポイントとなる事案でした。 当職は、前の裁判の犯行状況と今回の事案の特徴点に着目し、いずれも被告人に全面的に責任を負わせることが妥当ではない原因があることを発見し、その原因事実を立証するとともに、 これに対する防止策を提示することで、前の裁判から8か月後に2度目の執行猶予判決を獲得し、依頼者は、無事、元の職場に復帰し、現在も職務に専念しています。 この事案は、検察の起訴が脆弱な面があり、無罪主張こそしなかったものの、公判では、当然、その部分も突くことで公判立証の主導権を握ったことは言うまでもありませんでした。